上手な会社の辞め方01

1000年に一度といわれる大不況です。
中小企業の体力は弱まり、折からの震災で経済全体が一時麻痺してしまいました。
倒産をしない為に企業が摂る手段は、人件費削減。リストラや締め付けです。
我が社もその波をもろに被っています。

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まず裁量制労働により、残業代が出なくなり一気に士気がダウンしてしまいました。
午前9時から18時定時なのですが、みんな23時24時まで働いていることがザラです。ある人は翌日6時まで働いていたことがありました。本当に報われません。
更には休憩時間の睡眠禁止。

こうなってくると、沈没船のネズミのように我先にと会社から脱出を計りますが、今の時代、本当に、本当に就職難でみんな思う様に再就職出来ません。

それでもなんとかコネで入社するものや、家業を継ぐ為に実家に帰る方々がいました。
会社は抜けた穴をまともにふさぐ気はありません。4人の正社員の代わりに、2人のパートを雇う、という対応をしました。
早出や深夜まで残業しました。
一人当たりの仕事量が増えても給料は増えません。元々薄利多売の戦法で営業をしてきたのですから、制作は奴隷のように働かされます。

みんなくらい顔をして、座りっぱなしで朝から晩までモニターを凝視しています。
年末進行は酷かった。
年末には、印刷屋さん、配送業者さんが年末年始にお休みしてしまう為に、納品がかなり速まり、無茶苦茶なスケジュールになるのです。インフルエンザでぶっ倒れそうに成りながらも仕事が止まるから無理矢理出社し、胃痛で血が出るまで吐いたりになったり、三時間だけ寝る為に家に帰ったり、泊まり込みで不潔の固まりになったり、戦場です。

作業量が増えればミスも増えます。ミスが増えればペナルティが付き売り上げが下がります。全てが悪循環です。こんな会社は辞めてしまいましょう!と言うわけで、どうやって辞めたら得なのか、どのように辞めるのがスマートな方法なのかを調べてみました。

働いたら負けかなと思っている
働いたら負けかなと思っているの図

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まず自己都合と会社都合とあります。

 

まずはwebに転がっている退職届けテンプレートを利用して、さらさらと退職届けを書きましょう。
【退職アシスト】 – 退職届・退職願の書き方&テンプレート
それを持って直属の上司の元に行きます。
そしてはっきりとした口調でこう言います。
「〜月〜日に辞めます!お世話になりました!」
ここで重要なのは言い切ることです。「〜月〜日までに辞めたいのですが……」とか歯切れの悪い物言いをすると、引き留められてしまいます。

言い切ってもしつこく引き留められた場合は、「わかりました明日まで考えてみます」とかいって返事を伸ばします。
そして翌日「考えてみた結果やはり気持ちは変わりませんので辞める事にします」といいましょう。
大抵は納得すると思います。
それでも引き留める上司がいれば人事に直接退職届を持って行けば、それで受理されたことになります。
一ヶ月もあれば引き継ぎも終わるでしょう。

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会社都合で辞める人の場合

会社都合ということでやめることになっていますが、ひょっとして自己都合になるかもしれません。労働組合に入ったり、弁護士に相談して、知識を増やす。会社側から「辞めなさい」「辞めた方がいい」と言われても、自分から「辞める」と言ってはいけない。

サービス残業について

[残業代]サービズ残業したら、退職前にこれ読まないと損だよ まとめ [未払い] – NAVER まとめ
サービス残業、裁量労働制等は、労働基準法違反です。サービス残業は5兆円規模になり、この時間を正規な労働時間に充てることで100万人規模の雇用創出になります。サービス残業をしている方達は、人の仕事を無償で奪っているのです。労働者の権利として、二年間前まで遡って請求が出来ます。労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。v平成22年度サービス残業代支払い123億円超 – BIGLOBEニュース
残業時間が規定時間以上に達すれば、企業には超過分の残業代を支払う義務が生じる。
法律上で定める管理監督者の条件に当てはまる場合だけだ。その条件とは、出勤時間や休日など、自らの労働時間を自由に決められることや、人事他労務管理についても発言権を持っていることなど。

残業代

残業代という言葉自体は労基法にはなく、割増賃金という。
割増賃金は従業員を就労させる事が出来る時間的限界を超えた場合、支払う義務が発生する。

時間的限界

①一週間、休憩時間を除き40時間を超えて労働させてはならない。
②休憩時間を除いて一日に8時間を超えて労働させてはならない。 

休憩時間

①労働時間が6時間を超える場合に45分以上
②労働時間が8時間を超えた場合、1時間以上
③休日は、毎週1回以上取らなければならない。
④使用者が労働時間を延長、休日、深夜時間に労働した場合。時間外労働、深夜労働の場合の割り増し率は25%以上の率、休日労働の場合には35%以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならない。 

労基上の「労働時間」とは、労働者の行為が使用者の指揮命令下にあるかどうかによって判断される。就業規則や労働協定の定めによって左右されるものではない。

第32条
使用者は、労働者に休憩時間を除き40時間を超えて労働させてはならない。
一日の内休憩時間を除いて八時間を超えて労働させてはならない。

監督者、管理者の残業について。

管理者については労働時間、休日、休憩の規定が出来ようされない。しかし、深夜業の割増賃金(二割五分増し)は適用除外ではない。

裁判例では、「経営方針の決定に参画し或いは労務管理上の指揮監督権を有する等、その実態からみて経営者と一体的な立場にあり、出勤退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有する者」と定義づけているものがあります。(静岡地裁昭和53年3月28日判決)

未払い残業代をめぐる問題vol.1 ~ 割増賃金(残業代)とは? ~|大阪・北浜で働く弁護士のブログ

パワハラで辞める際

パワハラ被害に遭われている方は、現場を録音しましょう。
公益通報者保護法により、録音することは合法です。この場合も労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。