傷病手当について

傷病手当について
必要に迫られ、調べる必要があったのでメモ書き。
傷病手当

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◆傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

●病気やけがで、労働が不可能となり、業務の休みの日を含む4日以上欠勤した場合、健康保険から賃金のおよそ6割が支給されます。ただし事業主から傷病手当以上の報酬があった場合はもらえません。

●最大で1年半、支給されます。
復帰後、再度傷病手当をもらう場合は、1日目から支給されます。
一年半以後に、同じ病気で休んだ場合は、社会的治癒したかの判断が必要になってきます。
※社会的治癒とは
①症状が固定し、医療を受ける必要がない。つまり、通院をしていたり薬を飲んでいない。
②一定期間、普通に働いていること。*一定期間は傷病や保険者の解釈により異なる。
③自覚症状や医師の診察でも病変や異常がないこと。
です。
経過観察、予防などで通院している場合は治療期間に含まれません。一度傷病手当をもらっていて、一年6ヶ月後、再度同じ病気にかかった場合、半年以上普通に働いていれば社会的治癒として見なされ、再度傷病手当金を支給される可能性があります。

●健康保険に一年以上加入していた場合、退職後も同じ額支給されます。

●国民健康保険には傷病手当はありません。任意継続被保険者(在職中に健康保険に入っていた場合退職後も2年間だけ任意で加入できる制度)は平成十九年の法改正によりもらうことができなくなりました。

●申請に必要なもの
①傷病手当金請求書
②会社の証明書
③医師の証明書
④出勤簿
⑤賃金台帳
⑥印鑑
等を社会保険事務所に提出します。

以下のサイトで申請書のPDFと記入例がダウンロードできます。
健康保険給付の申請書 – 全国健康保険協会

ネットで調べたことを羅列しているので、正確に知りたい方は役所にご相談ください。
すこし込み入った状況の場合、多少お金がかかっても、社会保険労務士に相談するのが一番得だと思われます。